二世帯住宅リフォームの秘訣~二世帯リフォームで利用できる節税講座編~(担当:事務美)|ブログ|新潟市のリノベーション&リフォーム専門店テッドリノベーション

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2021年07月19日更新

 

こんにちは!事務美です🐣

 

 

昨日、一昨日とお休みだったみなさんはどう過ごされたでしょうか?

 

わたくし事務美は、感染対策をしっかりして、細田守監督の作品の映画「竜とそばかすの姫」を観に行きました。

 

感想を言いますと、素晴らしかったです。日本のアニメーションの進化を感じた作品でした😍😍😍

 

個人的には、細田守監督の別作品「サマーウォーズ」を超えてきました!!!

 

細田守監督の作品は「時をかける少女」をはじめ、本当に素晴らしいものばかりですよね😍😍😍

 

 

 

すみません、アニメのこととなるとついつい熱くなってしまいました……🙇🏻‍♀️

 

 

わたくしの話はここまでとして、

 

 

 

 


 

 

 

 

さてさて!今回は!

前回の「二世帯住宅のリフォームでの秘訣~前例編~」の続きで、

今回は節税の秘訣をみなさんにお届けしていきたいと思います😊

 

 

それではさっそく、「二世帯住宅リフォームでの秘訣~二世帯リフォームで利用できる節税講座編~」スタートです☝🏻👩🏻

 

 

 

 

 

住宅ローン減税

10年間で、最大400万円が所得税から戻ってきます

 

 

リフォーム計画の強い味方となっているのが「住宅ローン減税」です。

これは、10年以上の住宅ローンを利用して、住宅の購入やリフォームをした場合、年末のローン残高に応じて最長10年間、所得税が控除されるというもの。

実際に支払っている所得税より控除額が多い場合には、住民税からも控除されます。

 

2014年度から最大控除額が400万円に増額されました。

年間に戻ってくる最大控除額は40万円で、最長10年間利用できます。大型のリフォームで借入額が多い方には、メリットになるでしょう。

2017年末に終了する予定でしたが、2021年12月31日までの延長が決まりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

リフォーム投資型減税

 

2016年から、新たに三世代リフォームの優遇税制がスタート。

利用できる優遇税制が充実して、今年はリフォームのベストタイミングです。

 

リフォームの費用の10%の所得税が戻ってきます

 

 

現金でもローン利用でも、リフォーム費用の10%が所得税から戻ってくる制度です。

最大控除額は❶2016年4月から始まった三世代同居で25万円、❷耐震は25万円、❸省エネは25万円、❹バリアフリーは25万円です。

 

❸は太陽光発電設備を設置すると最大35万円となります。2021年12月31日までの入居が条件です。

 

 

 

🔺2021年12月31日までの入居

 

注①()内は太陽光発電設備をした場合。

※三世代リフォームの条件は/キッチン、浴槽、トイレまたは玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数ある場合が対象。

※「リフォーム投資型減税/耐震」と「住宅ローン減税」のみは併用可。

※❶、❷、❸、❹は併用可。

 

 

 

 

 

リフォームローン型減税

5年間で、最大62.5万円が所得税から戻ってきます

 

5年以上のローンを利用している場合に、ローン残高の1~2%が所得税から戻ってくる制度です。

控除額は❶三世代同居・省エネ・バリアフリー工事のローン残高250万円までの2%と、❷それ以外のリフォーム工事のローン残高(1000万円-❶)までの1%の合計額が控除されます。

❶、❷を合わせて年間最大12万5000円最長5年間なので、最大62万5000円が控除されます。

 

 

 

🔺2021年12月31日までの入居

※三世帯同居リフォームの工事に関する事項以外の適応案件は「リフォーム投資産型減税」と同じです。

 

 

 

 

固定資産税の軽減

住んでから固定資産税が最大で、半分になります。

 

一定の条件を満たすリフォームを実施すると、翌年1年間の家屋の固定資産税が最大で、❶耐震は床面積120㎡相当までの税額が1/2、❷省エネは床面積120㎡相当までの税額が1/3、❸バリアフリーは床面積100㎡相当までの税額が1/3に減少されます。

❷省エネと❸バリアフリーは併用可。❶耐震と❷、❸は併用不可となっています。

適用期間は2020年3月31日までの工事完了に延期されました。

 

 

 

🔺2020年3月31日までの入居

A:重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある場合は、2年間減額となります。

B:リフォーム後の住宅床面積50㎡以上が条件。

C:リフォーム後の住宅床面積50㎡以上、築後10年以上の住宅が条件。

 

 

※補助金に関しては、紹介している節税対策と併用できない場合もあります。

また、補助金は地方自治体によって有無や内容が異なることや、予算消費状況で制度が終了になっている場合がありますので事前にご確認ください。

 

 

 

 

住宅資金の資金援助の非課税枠の特例

リフォーム資金援助は810万円まで贈与税がかかりません

 

2010年から始まった非課税枠の特例

祖父母や親から子どもへの資金援助は110万円の基礎控除を超えると贈与税がかかります。

しかし、リフォームなどの住宅資金については、贈与税の非課税枠の特例が設けられていて、子どもへ資金を援助しやすくなっています。

非課税枠は、2018年は一般住宅で700万円。一定の省エネ・耐震バリアフリー性能を満たすリフォームでは、1200万円までが非課税です。

また、消費税10%適用で契約した場合は、非課税枠は2500万円(一般住宅)となり、次第に減額されていきます。この特例は、2021年12月31日で終了する予定です。

 

 

贈与税の制度は、ふたつの方法があります。

前途は、贈与税の非課税枠の特例の話でした。

これからお話しするのは、贈与税そのものについてです。贈与税は、「暦年課税※①」と「相続時精算課税※②」があります。

「暦年課税」は1年間の贈与が110万円まで非課税。2018年のリフォーム資金は、100万円に前途の特例分(一般住宅700万円)を加算した810万円まで贈与税がかかりません。

「相続時精算課税」は2500万円まで贈与税が非課税。これに特例分を加算した3200万円まで贈与税がかかりません。

但し、相続発生時に贈与分(②の利用)を相続財産に加算して相続税が計算されますので、ご注意ください。※③

 

 

※①暦年課税:1年間にもらった贈与に対して課税。110万円の基礎控除が使える。

※②相続時精算課税・贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は20歳以上の子と孫の贈与が累計で2500万円まで非課税。但し、贈与額は将来の相続財産に加算され相続税で精算。

※③「相続時精算課税」を利用すると、「暦年課税」は使えなくなるので、ご注意ください。

※④「耐震住宅」とは住宅性能等級2以上または、免振建築物に該当するの住宅、

「省エネ住宅」とは断熱等性能等級4以上または、1次エネルギー消費量等級4以上の住宅、

「バリアフリー住宅」とは高齢者等配慮対策等級3以上の住宅。(いずれも対象住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下)

 

 

 

 

相続税評価の減税(小規模宅地等の特例)

さらに二世帯リフォームをすることが、相続時の節税に繋がります。

 

親との同居で相続時の土地評価額を8割減

2015年から、相続税のかからない基礎控除額が4割減少し、相続税が発生する方が増えています。

特に、親と別居していて持ち家のある子どもが実家を相続する場合は注意が必要です。さらに、その実家が都市部だと相続税が発生する確率が高まります。

親の資産は、自宅の土地や家が多いことから親と一緒に暮らしている子どもについて相続を税の負担を軽減するために「小規模宅地等の特例」が設けられています。これは、親(被相続人)が暮らしていた土地の330mまでの相続税評価額の8割を減額する特例です。

特殊なケースを除き、同居が前提となっていますので、親の自宅を二世帯住宅へリフォームして同居することが相続対策になるのです。

 

 

 

 

 


 

新潟市の住まいに関する融資・助成制度(2020年実績)
●高齢者向け住宅リフォーム助成 ●家具転倒防止補助
●障がい者向け住宅リフォーム助成 ●浄化槽設置整備事業
●健幸すまいリフォーム助成事業 ●水洗便所改造助成
●空き家活用リフォーム推進事業 ●雨水浸透ます・貯留タンク設置助成
●UIJ支援にいがたすまいリフォーム助成事業 ●排水設備工事配管延長助成
●移住モデル地区定住促進住宅支援事業 ●住宅かさ上げ工事助成
●木造住宅の耐震診断・設計・改修補助 ●駐車場かさ上げ工事助成
●耐震シェルター・防災ベッド設置補助 ●防水板等設置工事助成

詳しくはお気軽にお問合せください。

 


 

 

 

ここまで長々とご覧いただきありがとうございました😲

 

二世帯住宅のリフォームでの節税についての秘訣を、少しでもみなさんにお伝えすることが出来たでしょうか?

 

知っている、知っていない、それだけでかなりの差に繋がってくるのが節税です。

 

少しでもお得にこれからのお住まいをご提供できるよう、わたくし共(TED HOMES)がみなさんのお力になることが出来れば幸いです。

 

また、二世帯住宅の前例や、二世帯住宅の節税の秘訣以外の情報もみなさんにお伝えしていくことの出来るよう、ブログを精一杯更新していきます!!!

 

より詳しくお伝えできるよう努力致しますので、これからもお付き合いの程宜しくお願い致します🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

 

 

 

 

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事務美